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マイホーム買うなら住宅ローン控除を忘れずに!|資金計画・住宅ローン

author:
  • 三山祥
category:
  • 資金計画・住宅ローン

こんにちは、匠工房です。

 

今回は住宅ローン控除について解説します。住宅ローン控除は要件を満たせば利用できる、住宅購入者を支援する制度です。また、増税の影響で期間が10年から13年に延長するなど特別な措置がなされています。しっかりとポイントを理解して、利用しましょう!

1. 住宅ローン控除って?

1-1.制度の目的・概要

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年(現在は延長されて13年(後述))間にわたり所得税の額から控除されます。所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されます。

 

 

1-2.利用できる人

 

住宅ローン控除は、住宅ローンの借入額の償還期間が10年以上で、合計所得金額が3,000万円以下の住宅ローン控除を申請したい住宅に自ら居住する人が対象となります。「住宅の居住する」とは、住宅の引渡しまたは工事完了から6か月以内に居住する必要があります。その証明として住民票の提出が必要となります。さらに、セカンドハウスなどは「自ら居住」に該当せず住民票で確認することができないため、対象外となっています。

 

 

1-3.利用できる住宅の要件

 

住宅ローン控除を利用できる住宅の要件として、新築や中古の制限はありません。要件は以下の通りです。※【住宅】であることが大前提のため、土地は対象ではありません。

 

①床面積が50㎡以上であること(一部40㎡以上)

まず、対象となる住宅の床面積が50㎡以上であることが要件となっています。床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じで、戸建て住宅でもマンションでも50㎡以上であれば対象となります。

 

②耐震性能を有していること

中古住宅の場合は建築年によっては現行の建築基準法の耐震基準を満たしていない場合があります。そのため、中古住宅で住宅ローン控除を受けるためには耐震性能を有していることが要件となっています。

 

まず、木造などの耐火建築物以外の建物の場合は20年以内の住宅であれば要件を満たしていることになります。鉄筋コンクリート造などの耐火建築物の場合は25年以内に建築されていれば要件をクリアしていることになります。建築年数が20年あるいは25年を超えている場合は、耐震基準適合証明書か既存住宅性能評価書か既存住宅売買瑕疵保険へ加入しなければ、住宅ローン控除を受けることはできません。

 

③大規模リフォーム

増築や一定規模以上のリフォームなどが100万円以上の工事費の場合も住宅ローン控除の対象となります。

・増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事

・マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事

・耐震改修工事(現行耐震基準への適合)

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

ただし、省エネリフォームやバリアフリーリフォームの場合、ほかの減税制度の方が有利な可能性がありますので、比較してから制度を利用するようにしてください。

2. 住宅ローン控除の申請方法って?

2-1.初年度は確定申告が必要

住宅ローン控除を利用するためには、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。確定申告は電子申告も可能です。これを行わないと住宅ローン控除を受けることはできないので、必ず行ってください。

翌年度からは、勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます(給与所得者の場合)。

 

2-2.必要書類

①住民票の写し:自ら居住している住宅かどうかを確認します。

②残高証明書:住宅ローン残高を確認します。

③登記事項証明書・請負(売買)契約書等:取得年月日、住宅取得額、床面積を確認します。

④源泉徴収票:所得税額等を確認します。

⑤(中古住宅の場合)耐震基準適合証明書か既存住宅性能評価書か既存住宅売買保険の付保証明書のいずれか:耐震性がある建物かどうかを確認します。

3. 住宅ローン控除の特別措置

3-1.控除期間が延長に!

住宅ローン減税の期間は10年と定められていますが、消費税が10%に増税されたタイミングで13年へと延長されました。注文住宅の新築請負契約が令和2年10月1日から令和3年9月30日までにされた場合と建売住宅等の売買契約が令和2年12月1日から令和3年11月30日までにされた場合で、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した場合に、控除期間が13年に延長されます。

※11年目~13年目は以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間にわたり所得税等から控除されます。

①住宅ローン残高または住宅の所得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%

②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3

 

3-2.床面積の緩和

所得が1,000万円以下の場合は、床面積が40㎡以上でも住宅ローン控除の対象となるよう緩和されています。

4. まとめ

・住宅ローン控除は現在特別措置がされているので、対象の場合はぜひ利用しましょう!

 

・申請には確定申告が必要です。忘れずに行なってください!

 

・住宅ローン控除については、公式のホームページをよく確認してください。