市街化調整区域で家は建てられる?|マイホームの基礎知識
- F.K
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1. 市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、街づくりを抑制し田畑を維持すべきとされているエリアです。街づくりを積極的に行ない、誰でもお家を建てることができるエリアである市街化区域とは逆の役割を持つエリアになっています。
市街化区域と市街化調整区域についてはコチラ
2. 市街化調整区域で家を建てることはできるのか?
市街化調整区域では、基本的に家を建てることはできませんが、都市計画法第34条第11号~第14号に定められている開発許可基準をクリアした区域で、建築許可が下りれば住宅を建てることができます。
第11号
市街化区域と隣接しており建築物がおおむね50以上並んでいる地域で、上下水道や道路などが整備されており環境保全に支障がない地域
第12号
線引き前から土地を所有している親族の自己用住宅や、住宅の増築または改築など、条例で区域や目的を一定の範囲で定めたもの
第13号
元々居住用や業務用を目的とした土地であるもの
第14号
農家の分家住宅など、開発審査会で許可を得られたもの
このように見ても、検討している市街化調整区域で家を建てられるかどうかを自分で判断するのは非常に難しいです。また、地方自治体によって異なる場合もあります。気になる土地がある場合は役所へ確認に行くか、不動産屋さんに確認するようにしましょう。
3. 市街化調整区域で土地を買うときの注意点
市街化調整区域は、場所によっては上下水道などのインフラ設備が整っていない場合があります。例えば、水道管が敷地まで来ていなかったり、敷地の少し離れたところまでしか来ていなかったりすることがあります。その場合の整備費は自己負担となりますので注意が必要です。
また、市街化調整区域で農地に建築する場合は「農地転用」が必要です。農地を農地以外の目的で使用するためには農業法4条や5条に基づいて農地転用という手続きを行なわなければなりません。この手続きには時間を要しますので、早めに行なうことをオススメします。
そして、こういった市街化調整区域内での土地は市街化区域に比べて担保価値が低く見られてしまうため場合によっては住宅ローンが組みにくくなるケースがあります。住宅ローンを利用される方は注意しましょう。
4. まとめ
市街化調整区域だからといってマイホームを諦める必要はありません。ただし、いくつかの条件や申請のための費用・期間が必要となることはありますので、きちんと調査をした上で検討していただくことをオススメします。